非居住者のあなたには28%の最恐課税が課されてしまう
マレーシアへと海外就職を考えているあなた、もしくはすでに決まっているあなたにご存知かもしれないが念のためにお伝えしたいと思います。
海外での就労を考えると現地での生活面や仕事内容、英語等に適用できるか色々と不安はあると思います。中でも少し見落としがちになるのが税金の話ですよね。
あなたは一体いくらぐらい毎月のあなたのお給料から税金分が差し引かれるかご存知いただけてますか?
マレーシアでの累進課税率は幸いなことに日本より低くなっています。
だいたい0~28%の範囲で課税されます。
実際に毎月お給料から差し引かれる課税額と年度末に確定申告による確定額の差を計算して不足分を払ったり、逆に余分に払い過ぎていた分に対しては払い戻しがあったりとこの点は日本でのやり方と同じような手法を取っているのでわかりやすいです。
マレーシアを就職先に考えている方はこちらも参考になるかと思います
だが、ここで海外ならではの落とし穴があなたを待ち受けているんです。
あなたがマレーシア居住者と認識さているかどうかです。
何を言っているのかよく分からないかもしれませんが、例えあなたが日本人であっても、マレーシア居住者なのか非居住者なのかを判定されるます。
それに伴い課税率というのも変動するようになっています。
どうでしょうか?海外出張とは違い海外に身を置き、海外で働いている気がしてきたませんか?
と、呑気な事を言っている場合ではない、あなたを守ってくれる日本企業のような会社はもうありません。
あなたが一生懸命働いて得た対価はきっちりもらわなければならなと思います。
無駄な税金のやりくりで失うのはあまりにも不毛なことでしかないですよね。
年間183日以上マレーシアに住んでいるか?
居住所と認識されるかどうかは単純に年間183日以上マレーシアに住んでいるかという点に尽きます。
カウントが始まるのが5月1日より4月30日の期間であるため、4月30日から逆算して183日間マレーシアに在住しているかが重要なポイントとなります。
仕事や旅行でマレーシア国外に出ていた日数はカウントされないので厳密に数えなくはなりません。
例えば年末年始に帰国したり、ちょっとシンガポールに遊びに行ったりしただけでも当然カウント対象外となります。
11月1日よりマレーシアでの就労を始めたので、全くマレーシア国外から出なければ問題無かったんですが、
しかし、実際に183日の話を知ったのは1月か2月くらいだったため時すでに遅しでした。
年末年始は帰国し、また、親類の結婚式があったためマレーシア国外に出ている。
シンガポールにも遊びに行ってしまったため、183日には到底到達することは無かったんです。
183日に満たないあなたへ
183日以上年間でマレーシアに在住していなかったあなたへどんなことが待っていると、最恐課税の28%があなたの給料から差し引かれちゃいます。
2016年の1月の課税率は28%でした。
28%もの金額が給料から引かれるんですね。
この183日ルールは事前に聞かされていなかったため、会社への怒りとナジーブさんへの不満でかなり憤慨していた時期はありましたが、2016年の分はどうも来年の精算時に計算され払い戻しの対象となるようです。
私が無駄に失ったのは2015年の11月及び12月分の給料から差し引かれた課税分だった。
2015年はまだ最高課税率が25%だったが、それでも大きな被害には違いなかった。
最後に
マレーシアに就職もしくは長期で滞在される方は4月30日より逆算して183日以上在住出来る時期にマレーシアライフを始めるといいかと思います。
一番いいのは就職先の企業に課税について聞いてみるのがいいでしょう。
年をまたいだ後、28%のような課税を受けた場合は次年度の清算時に再計算され必要に応じて払い戻しがあるようだが、年をまたぐ前に受けた課税については払い戻しがないようです。
来年の精算時にまた皆さんとシェア出来るといいかと思います。
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